契約約款
ちゃばしらネット 利用約款
The Chabashira Net インターネットサービス約款
==== 第一章 The Chabashira Net インターネットサービス ====
第1節 総 則
第1条 (取扱い規則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令規則によるほか、当社が定めるこの「The Chabashira Net インターネット契約約款」(以下「この約款」といいます)によって The Chabashira Net インターネットサービスを提供します。(以下「TCNインターネットサービス」といいます。)
第2 条 (約款の変更)
(1) 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のTCNインターネットサービス約款によります。
(2) この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前に通知します。
第3 条 (用語の定義)
この約款においては次の用語はそれぞれの意味で使用します。
■公衆回線
国内第1種電気通信事業社の提供する電話サービス
■INS64
東・西日本電信電話株式会社の提供される第1種統合デジタル通信サービス
■専用回線
光回線等を利用した専用回線サービス
■ダイアルアップ
電話回線またはINS64の交換網を利用する方法
■フレッツ
東・西日本電信電話株式会社の提供する地域IP網を利用した定額制のサービス
■ネットワーク接続装置
接続用回線または、INS64の終端に位置し、端末設備とTCNインターネットサービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備及びルータ、モデムあるいはTAなどを含む。
■ドメイン名
JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織名を示す名前
■インターネットワークアドレス
インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bitのネットワークアドレス
■TCNインターネットサービス
当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とをPPP(ポイントツーポイントプロトコル)等を用いて、公衆回線・INS64または、専用回線により接続するインターネットサービス
■利用契約
当社からインターネットサービスの提供を受ける為の契約
■契約者
当社と利用契約を締結している方
第4 条 (TCNインターネットサービス種別)
TCNインターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます)は次のとおりです。
■ダイアルアップ型IP接続サービス
一般電話回線を利用し、モデムを介してインターネットに接続します。
■ダイアルアップ型INS64IP接続サービス
INS64を利用したダイアルアップ型IP接続サービスです。
■専用線接続サービス
光回線等を利用した接続サービスです。
■フレッツ・ISDN型IP接続サービス
INS64を利用したダイアルアップ常時接続型IP接続サービスです。
■フレッツ・ADSL型IP接続サービス
一般電話回線を利用した常時接続型IP接続サービスです。
■B・フレッツ、フレッツ光プレミアムIP接続サービス
NTTのB・フレッツ網(光回線)を利用した常時接続型IP接続サービスです。
■バーチャル・サーバー・サービス
ドメイン名を持ち、Web&Mailの維持管理サービスです。「ホスティング・サービス」
■専用サーバー・ハウジング・サービス
契約者の機器をお預かり又は当社より機器をレンタルして、維持管理するサービスです。
第5 条 (サービスの内容)
当社が提供するサービスは、第4条記載の接続方式を使用して、電子メール、WWWサーバー(ウェーブサーバー)のインターネットサービスを提供することとします。ただし、契約者は第10条記載の利用申込に際して当社が告知を受けた条件、および当社が定める利用細則(以下「利用細則」とします)の指示などを厳守していただくことが必要となります。
第6 条 (提供区域)
TCNインターネットサービスの提供区域は静岡県内とします。但し、フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL、B・フレッツは、東京・神奈川・愛知にてご利用できます。
第2節 利用契約
第7 条 (契約期間)
(1)当社の提供するTCNインターネットサービスの利用に関する契約は、利用契約成立後1年間とします。
(2)利用契約成立日をもって課金開始とし、当社が契約者に通知した日とします。
(3)契約者より、期間満了時の二ヶ月前までに更新拒絶の意思表示がない限りさらに一年延長するものとし、以後も同様とする。
第8 条 (利用契約の単位)
(1)TCNインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者と一括して締結します。
(2)当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。法人での契約は別途ご相談下さい。
第9 条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、TCNインターネットサーインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第3節 利用申込等
第10 条 (利用申込)
TCNインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していた
だきます。
(1)利用申込をする方の氏名および住所または居所
(2)その他TCNインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項
第11 条 (利用契約の成立)
(1)TCNインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
(2)未成年者の方は保護者の承諾が必要となります。
(3)接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第12 条 (申込の拒絶)
当社は次の事項に該当する場合には、TCNインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。その場合当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
(1)TCNインターネットサービスの申込者が、当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(2)TCNインターネットサービスの申込者が第15条(提供の停止)の(3)、(4)に該当する場合
(3)TCNインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(4)当社が認定した以外の機器を利用される場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
第4節 契約事項の変更等
第13 条 (契約者の地位の承継)
当サービスは該当契約者のみが利用できるものなので、第三者の利用、譲渡・再貸与・相続・売買・質入・名義変更等はできません。
第14 条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、住所、利用機種、モデム等に変更があったときには、速やかに書面又はメールによりその旨を当社に通知してください。
第5節 提供の停止等
第15 条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の事項のいずれかに該当する場合には、期間を定めてTCNインターネットサービスの提供を停止する場合があります。その場合あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
(1) TCNインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金などの支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)明らかに公序良俗に反する態様においてTCNインターネットサービスを利用したとき。
(3)申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)前各号が掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第16 条 (提供の中断)
(1)当社は次のいずれかに該当する場合、TCNインターネットサービスの提供を中断する場合があります。
①当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
③第17条(通信利用の制限)の規定によるとき
④第1種電気通信事業者が電気通信サービスを中止することによりTCNインターネットサービスの提供が困難になったとき
(2)当社は、前項の規定によりTCNインターネットサービスの提供を中断しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第17 条 (通信利用の制限)
(1)当社は、天災、事変その他非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続できなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、TCNインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
(2)TCNインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第18 条 (サービスの廃止)
(1)当社は、都合によりTCNインターネットサービスの、特定品目サービスを廃止することがあります。
(2)当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときには、契約者に対し廃止する1ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
第6節 契約の解除
第19 条 (当社が行う利用契約の解除)
(1)当社は、第15条(提供の停止)の規定によりTCNインターネットサービス契約の停止をされた契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
(2)当社は、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
(3)当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を通知します。
第7節 料金等
第20 条 (料金等)
(1)TCNインターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は別表に定めるとおりとします。
(2)当社は原則として、支払済の別表に定める料金の返却はいたしません。
第21 条 (契約者の支払い義務)
(1)契約者は、当社に対し、TCNインターネットサービスの利用に係わる前条に規定した初期費用、サービス費用を当社が指定する方法で支払うものとします。
(2)初期費用支払い義務は、第11 条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却いたしません。
(3)サービス費用の支払い義務は、第11 条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
(4)第15 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
(5)第16 条(提供の中断)の規定によりサービスの提供が中断された場合においても、31日未満の場合は料金をお返しいたしません。31日を越えた場合は、31日分に日割りを加えた分の料金返却いたします。
第22 条 (料金等の支払い方法)
(1)TCNインターネットサービスの料金等は、1年間の契約期間における前払いの一括払いとします。
回線固定型IP接続サービス、専用線接続サービス及びフレッツ・ISDN/ADSL型IP接続サービス、B・フレッツ/フレッツ光プレミアムについては別途契約で定めるものとします。
第23 条 (割増金)
TCNインターネットサービスの料金等を不法に免れた方はその免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割り増し料金として支払わなければなりません。
第24 条 (遅延損害金)
契約者は、TCNインターネットサービスの料金または割り増し料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第25 条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第8節 損害賠償
第26 条 (損害賠償)
TCNインターネットサービスは、TCNインターネットサービスの利用によって発生した契約者の損害の全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。契約者がTCNインターネットサービスによって第三者に対し損害を与えた場合は、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、TCNインターネットサービスに損害を与えることがないものとする。契約者がこの規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってTCNインターネットサービスに損害を与えた場合、TCNインターネットサービスは当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第9節 機密保護
第27 条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の機密も含みます)を、第三者に漏らしません。
第10節 雑 則
第28 条 (保守)
(1)当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業者用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令30号)に適合するように維持します。
(2)当社は第1種電気通信事業者から貸借した電気通信回線設備が前項の事業者用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
第29 条 (契約者の義務)
(1)契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワードの管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
(2)契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第30 条 (免責)
契約者がTCNインターネットサービス及び他のネットワークの利用に関して損害を被った場合でも何らの責任も問いません。
第31 条 (管轄裁判所)
この約款に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32 条 (協議)
この約款に定めのない事項については、その都度TCNインターネットサービスが誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
==== 第 二 章 接続サービス接続サービスの品目 ====
第33 条 (接続サービスの品目)
■ダイアルアップ゚型IP接続サービス 【56KBPS】同期56キロビット/秒までの符号伝送が可能なもの
■ダイアルアップ゚型INS64 IP接続サービス 【64KBPS】同期64キロビット/秒までの符号伝送が可能なもの
■専用線接続サービス 別途契約で定める
■フレッツ・ISDN型 IP接続サービス 【64KBPS】同期64キロビット/秒までの符号伝送が可能なもの
■フレッツ・ADSL型 IP接続サービス 【最大40Mbps】ベストエフォート型のインターネットアクセスサービスでブ
ロードバンドの高速化が可能
■B・フレッツ、フレッツ光プレミアムIP接続サービス 【最大100Mbps】最大100Mbps の超高速通信が可能
第2節 ダイアルアップ型IP接続サービス・ダイアルアップ型INS64 IP接続サービスの約款
第34 条 (接続サービスの最低利用期間)
接続サービスの最低利用期間は、ダイアルアップ型IP接続サービス・ダイアルアップ型INS64 IP接続サービスは1年間とします。起算日は第11条に定める課金開始日とします。
第35 条 (接続サービスの利用約款の単位)
(1)ダイアルアップ型IP接続サービス、ダイアルアップ型INS64IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイアルアップ型IP接続サービスごとに1つの契約を行います。
(2)当社との間に契約を締結できる方は、1つの利用契約につき1人に限ります。
第36 条 (接続サービスの態様の制限)
(1)接続サービス契約において、当該サービスに関して利用するドメイン名およびインターネットプロトコルアドレスは、当社が指定するものとします。
(2)契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第3節 専用線接続サービス
第37 条 (接続サービス)
(1)専用線接続サービスの利用契約は、1 つの専用線接続サービスごとに1つの契約を行いますが、LAN接続等により、複数の端末を接続する場合もしくはサーバーを契約者側に設置する場合は、契約者と当社が別途協議のうえ必要事項を決定します。
(2)専用回線の設置は、契約者負担とします。それにより、当社側に設置されるDSU(デジタル回線終端装置)は契約者負担とします。
(3)専用線接続サービスにおける新規加入料ならびに月額基本料は通信速度により、契約者と当社にて協議のうえ決定するものとします。
(4)専用線接続サービスにおける契約者側の利用条件等によりこの約款が適用できない場合は、個別に契約者と協議のうえ、必要な書類を取り交わし、決定するものとします。
(5)上記に該当しない事項については、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用約款に準拠します。
第4節 フレッツ・ISDN型IP接続サービス
第38 条 (接続サービス)
(1)フレッツ・ISDN型IP接続サービスの利用契約は、1つのフレッツ・ISDN型IP接続サービスごとに1つの契約を行いますが、LAN接続等により、複数の端末を接続する場合は契約者と当社が別途協議のうえ必要事項を決定します。
(2)フレッツ・ISDN型IP接続サービスにおける契約者側の利用条件等によりこの約款が適用できない場合は、個別に契約者と協議のうえ必要な書類を取り交わし決定するものとします。
(3)上記に該当しない事項については、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用約款に準拠します。
第5節 フレッツ・ADSL型IP接続サービス
第39 条 (接続サービス)
(1)フレッツ・ADSL型IP接続サービスの利用契約は、1つのフレッツ・ADSL型IP接続サービスごとに1つの契約を行いますが、LAN接続等により、複数の端末を接続する場合は契約者と当社が別途協議のうえ必要事項を決定します。
(2)フレッツ・ADSL型IP接続サービスにおける契約者側の利用条件等によりこの約款が適用できない場合は、個別に契約者と協議のうえ必要な書類を取り交わし決定するものとします。
(3)上記に該当しない事項については、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用約款に準拠します。
第6節 B・フレッツ・フレッツ光プレミアムIP接続サービス
第40 条 (接続サービス)
(1)B・フレッツ・フレッツ光プレミアムIP接続サービスの利用契約は、1つのB・フレッツ・フレッツ光プレミアムIP接続サービスごとに1つの契約を行いますが、LAN接続等により、複数の端末を接続する場合は契約者と当社が別途協議のうえ必要事項を決定します。
(2)B・フレッツ・フレッツ光プレミアムIP接続サービスにおける契約者側の利用条件等によりこの約款が適用できない場合は、個別に契約者と協議のうえ必要な書類を取り交わし決定するものとします。
(3)上記に該当しない事項については、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用約款に準拠します。
〒420-0064 静岡市葵区本通10 丁目52 番地の5
TEL:054-271-5678 FAX:054-273-2981
The Chabshira Net インターネットサービス 「 利 用 細 則 」
1.サービスの概要
The Chabashira Net(TCN)インターネットサービスは、株式会社メディア・ミックス静岡が運営するおもに企業及び一般利用者むけの端末接続型インターネットサービスです。
2.接続形態
一般的にプロパイダに接続する方法としては、公衆電話網からダイアルアップして接続する場合と専用線で接続する場合と2種類ありますが、TCNインターネットでは、今後静岡県内の個人ユーザーなどにインターネットを利用していただく為のサービスであります。
3.接続の制限
TCNインターネットサービスでは、低コストでのインターネットサービスを提供致しております。そのため、ネットワーク運用センターに直接接続するパソコンのみを対象とするように制限を設けさせて頂いております。
契約者が使用するパソコンには、運用センターで割り当てるIPアドレスのみを使用して頂きます。また、電子メールは運用センターに設置されたメールボックスでご利用頂きます。
ただし、一つのIDに対して、容量が3メガバイトを越えた場合、運用センターにて、消去する場合がありますので、ご注意下さい。
4.申込方法
申込をする前に、「TCNインターネット約款」をお読みいただき、ご同意された方のみが申し込みいただけます。指定の方法でお申し込み下さい。
折り返し14 日程度で、利用者のIDとパスワードをご連絡させていただきます。
5.必要なハードウェア(契約者負担)
パーソナルコンピューター(Mac、Windows が利用可能な機器など)でご利用頂けます。
また、K56-Flex 規格のモデムであれば最大56kbps までのアクセスが可能ですが、モデムによっては利用頂けない機種があると思われるため、基本的には、当社推奨のモデムの利用をお願い致します。
INS回線の場合、モデムの代わりにT/Aをご用意して頂きます。
6.必要なソフトウェア(契約者負担)
Windows ダイアルアップネットワーク等のソフトやフリーウェア/シェアウェア
Macintosh MacTCP/MacPPP 等のソフト(ないしは市販のソフト)
WWWサーバーを見るためには市販のNetscape などのWWWブラウザが必需品です。
7.料金表
サービス名 加入料 年 額(消費税込み)
ダイアルアップ型IP接続 ¥13,200-
ダイアルアップ型INS64IP接続 ¥19,800-
フレッツ・ISDN接続 ¥22,000-
フレッツ・ADSL接続 ¥22,000-
B・フレッツ、フレッツ光プレミアム ¥36,300-
※ ご注意
ダイアルアップ及びフレッツ接続サービスは、年契約とさせていただきます。
パスワード・ID等の紛失による再登録は、登録手数料として、1,100円(消費税込み)をご負担いただきます。
8.サポート
TCNインターネットサービスは手軽に、インターネットを多くの方に体験して頂く為に開始されたサービスです。
電話によるお問合せの他、電子メールなどでも受け付けております。
■営業時間・・・平日 8:45~17:45
TCNインターネットの問合せ先
株式会社メディア・ミックス静岡 静岡市葵区本通十丁目52番地の5
TEL 054-271-5678 FAX 054-273-2981 メールアドレス:info@mm22.jp
平成18 年8 月現在